医療費控除(治療費還付金)

Deduction

医療費控除(治療費還付金)

矯正治療も医療費控除の対象となります。医療費控除とは1年間に10万を超える医療費を支払った際に、確定申告を行うことで一定額の所得控除を受けることができる制度です。こちらの制度では矯正治療を行なった本人だけでなく、同一生計のご家族の場合でも医療控除の対象となります。例えば、ご家族の矯正治療費として50万円かかったとすると、医療費控除額は40万円となります。(医療費控除額=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)

年間の所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円が免除されることになります。実質50万円の矯正治療費がかかった場合でも、38万円が実質的な治療費の負担額となるのです。

What is accepted?

医療控除として認められるもの

治療費として病院側に支払った金額だけでなく、通院にかかった交通費なども控除の対象となります。ただし、医療控除の対象は「医療目的」である必要があります。
お子さまの矯正治療は、医療控除の扱いとなります。

What you need to have

医療控除の申請で必要なもの

• 源泉徴収票
• 医療費の支払いがあった領収書
• 印鑑
• 還付金振込用の銀行口座

上記のものを持参して、申請用紙に必要事項を記入します。申告は確定申告の時期に行います。より詳しい申請方法や申請時期についてお調べしたい方は、最寄りの税務署もしくは税理士さんにご確認ください。